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学校感染症(欠席届用紙)

学校で予防すべき感染症と出席停止について

下記の病気は、他の生徒に感染するおそれがありますので、学校保健安全法により出席停止となります。
学校で予防すべき感染症にかかっている間は欠席扱いになりません。病気が治って登校する場合は、別紙用紙に医師の証明をいただいてすみやかに学校に提出してください。
 ただし、インフルエンザ、コロナの場合は、医師の証明書の必要はありません。

                                     

出席停止措置願学校感染症(その他)

                  

出席停止措置願学校感染症(インフル)

                  

出席停止措置願学校感染症(コロナ)

第一種感染症

エボラ出血熱
クリミア‐コンゴ出血熱
痘そう・南米出血熱・ペスト
マールブルグ病・ラッサ熱
急性灰白髄炎・ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)

【出席停止期間の基準】
治癒するまで

第二種感染症

インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)

【出席停止期間の基準】
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

百日咳

【出席停止期間の基準】
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん

【出席停止期間の基準】
解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

【出席停止期間の基準】
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん

【出席停止期間の基準】
発疹が消失するまで

水痘

【出席停止期間の基準】
すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱

【出席停止期間の基準】
主要症状が消退した後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症

【出席停止期間の基準】
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

【出席停止期間の基準】
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

第三種感染症

コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
流行性角結膜炎
パラチフス
急性出血性結膜炎

【出席停止期間の基準】
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

注:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

※ 上記の出席停止期間は基準であり、主治医の証明があれば、この限りではありません。

※ 手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症は出席停止扱いにはなりません。